「ダビング10」移行 著作権団体VS.メーカー 補償金めぐり対立

▶ in 時事ネタ posted 2007.11.10 Saturday / 13:57

著作権団体は国民が何も言わないからと思い、いろんな機器に「私的録画補償金」を賦課しようとしています。そのうち携帯電話にも、とか言いそうです。

使途すら不明な私的録音・録画補償金制度なんてやめちまえ。
Yahoo!ニュースのこの記事によりますと、デジタル放送の番組録画のコピー回数の緩和に際して著作権者の団体と機器メーカーが「私的録画補償金」をめぐってもめていると報じています。

JASRACのWebによりますと「私的録音・録画補償金制度」とは


私的録音・録画補償金制度

著作権法では個人的に楽しむためであっても、MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけています。(著作権法30条2)これを「私的録音・録画補償金制度」といい、家庭内などで音楽などの著作物を私的に使用することを目的とした録音・録画に対し権利者への補償金を支払うことを定めた制度で、録音については1993年6月から、録画については2000年7月から実施されています。
補償金の支払い方法としては、政令指定を受けた特定機器・記録媒体の製造メーカーなどの協力を得て、ユーザーの皆さまが機器・媒体を購入する際に補償金を含める形で一括してお支払いいただいています。

この補償金を請求、受領することができるのは文化庁長官が指定する団体に限られ、私的録音については(社)私的録音補償金管理協会(sarah)が指定管理団体となっています。補償金は、sarahから著作権者、実演家、レコード製作者を代表する3団体に分配された後、個々の権利者に分配されます(分配方法の詳細についてはこちらをご覧ください)。なお、sarahが受領した補償金の一部は、著作権制度に関する思想普及や著作物の創作の振興といった権利者全体のためになるような事業(共通目的事業)に用いられます。


と紹介されていますが、実際のところその分配方法とは僕が思うに極めて不公平。そもそも録音・録画したソースに登場しているアーティストや作品に対して支払われるものであれば納得するのですが、現実には売れてるもん順の申告主義に基づく支払い方法(こちらのPDFを参照)で、実際に録音・録画した著作物に対しては当然の事ながら支払われません。こんな制度にメディアや機器に消費者の意思に反して補償金が商品代金に含めて支払われるなんて到底納得のいくものではありません。

ちなみに別件ですが、現在文化庁のWebでは「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施についてというパブコメを募集しています。著作権者の言いなりにならない、真の著作物保護の制度の確立の為に僕なりの意思表示をメールにて提出してみました。


日本の著作権制度は一部の人が棚ぼたで儲かるだけの、まるでヤクザな制度だと思います。

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